海外ETF・ファンド投資家の外国納付税額控除申請方式が変更

今年から、韓国内で設定された海外ファンドおよび海外ETF・リートETFの投資家は、外国納付税額控除を自ら申請する必要がある。従来はファンド段階で外国で納付した税金の控除が行われていたが、2024年以降、金融所得が2,000万ウォンを超える投資家は、総合所得税申告の際に直接控除を申請する方式へと変わった。投資家は、金融機関から提供される資料を基に計算書を作成し、5月までに提出しなければならない。
この制度改正は、海外資産に投資する投資家の税負担軽減を目的に、韓国国税庁が初めて導入した施策である。特に、国内上場の海外ETFやリートETFの投資家も対象となり、既に支払った外国税金の払い戻しが可能となったため、関心が高まっている。投資家は適切な資料の準備と申請手続きの理解が必要であり、制度を活用することで税金の還付を受けることが期待される。
関連ニュース
海外 ETFで『大きな』利益を上げたなら、5月の総合所得税での『控除申請』が必須 - 毎日経済海外ファンドに投資した金融所得総合課税対象者は、来月の総合所得税申告時に外国納付税額控除を直接申請する必要があります。24日、国税庁によれば、今年から国内で設定された海外投資ファンドに対する『外国納付税額控除直接申請制度』が施行されます。控除の対象は年間の利子・配当所得の合計が2000万ウォンを超える金融所得総合課税対象居住者です。国内に設定された海外指数追跡ET..
ファンド投資で海外所得…ファンドが納めた税金を必ず取り戻してください[アンカー] 国内証券市場に上場されている海外ETFに多くの方が投資されていると思います。海外資産に間接的に投資してお金を稼いだ場合、韓国と現地で二重に税金を納めることになります。5月の総合所得税申告の際に外国に納めた税金分を取り戻せます。今年からは政策が変わり、納税者が直接申請する必要があります。オ・ソヨン記者が報道します。[記者] アメリカS&…
ファンドで得た海外所得、5月の総合所得税申告時に税金が返ってくる - イートゥデイ金融所得2000万ウォン超過の投資家対象…国内設定ファンドの外国納付税額控除を初適用、証券会社・銀行提供資料で計算書作成…国内上場海外ETF・リートETFなど


